出生届と児童手当の期限計算 の結果
5問中4問
称号「1 日目の位置を確かめた人」
出生届は生まれた日が1日目、児童手当は次の日が1日目
同じ「2 週間ほど」でも、数え始めが 1 日ちがいます。出生届は生まれた日を 1 日目に 14 日、児童手当は次の日を 1 日目に 15 日。休みがなければ出生届のほうが 2 日早く来ます。
出生届
1234567891011121314
児童手当123456789101112131415
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ゲームは架空のゆるり町の決まりで遊びます。実際の期限は、お住まいの市区町村 (公務員の児童手当は勤務先) で確かめてください。数え方と出典