会社員の育休・計算機
育休の手取りカレンダー
開始日と終了日で、給付金と社会保険料の免除がどう変わるか
上限額・料率は 2026年10月4日時点の値です (2026年8月1日〜2027年2月28日に有効な値で計算しています)。値と出典
3結果 (目安)
給付の合計 (目安)
149,329円
出生時育児休業給付金 125,063 円 (14 日)
出生後休業支援給付金 24,266 円 (14 日)
免除される社会保険料 (目安)
58,178円
月額 1 か月分 (11月)。年金額の計算では、納めた期間として扱われます。
働いた場合の手取りに対する割合
—
「給与明細の値」に所得税と住民税を入れると、働いた場合の手取りとの割合が出ます。
賃金日額 13,333 円。月給は例の値です。ご自身の値に変えてください。
手取り10割相当の目安を満たす月: 11月
「手取り10割相当」は、給付率 80% (67% + 出生後休業支援給付金 13%) と社会保険料の免除がそろった場合の目安です。賃金日額には上限額 (16,540 円) があり、上限を超える人は10割相当になりません。13% は 28 日分までです。
- 住民税が未入力です。住民税は休業中も払うため、手取りの目安は住民税の分だけ少なくなります。
- 源泉徴収の税が未入力のため、働いた場合との割合は出していません。
社会保険料の免除カレンダー
免除は「月末に休業しているか」で決まります。月末に休んでいない月でも、同じ月の中で 14 日以上休めば免除です。日付を動かすと、その場で変わります。
- 2026 11月 免除 休業 14 日
日付の境目
終了日を 11/23 → 11/22 にすると (1 日短くして)、11 月分の社会保険料 (約 58,178 円) は免除されなくなります。いまの日付が境目です。
開始日を 11/10 → 11/11 にすると (1 日短くして)、11 月分の社会保険料 (約 58,178 円) は免除されなくなります。いまの日付が境目です。
金額は社会保険料の目安だけです。休業の日数が変わると、給付と給与の額も変わります (下の表に反映されます)。
2026年11月
保険料 免除休業 14 日: 67% 14 日、うち +13% 14 日 ● 11/10 出生
月末には休業していないが、この月に 14 日 (14 日以上) 休むので免除
- 給付 67% の日
- 給付 50% の日 (通算 181 日目から)
- 出生後休業支援給付金 +13% (28 日まで)
- +13% の対象期間 (出生から 8 週間)
- 給付の対象外の休業日
- 月末 (免除の判定に使う日)
月ごとの手取りの目安
休業のない日の給与は、月給を暦日で日割りした目安です。給付はこの表では休んだ日の月に載せていますが、実際の入金は申請の後 (原則 2 か月ごと) です。
| 月 | 休業日数 | 給付 (目安) | 免除される保険料 | 給与 (休業しない日) | 引かれるもの | 休業した月の手取り | 働いた場合の手取り | 割合 | 手取り10割相当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 14 / 30 日 |
149,329出生時 125,063 / +13% 24,266 |
58,178 |
213,333 |
1,067社保 0 (免除) / 雇用 1,067 |
361,595 |
税の入力が必要 |
— |
10割相当 |
4プランを比べる
いまの日付をプランとして保存し、日付を変えてもう一度保存すると、最大 3 つを並べて比べられます。
まだ保存したプランはありません。上の日付で「プランとして保存」を押し、日付を変えてもう一度保存すると、ここに並びます (最大 3 つ)。
日付を共有する
共有する文とリンクには、日付・休業の種類・割合だけが入ります。給与の額は入りません。
給付の要件 (自分で確かめる項目)
この計算機は要件を判定しません。上の金額は、次の要件を満たす場合の目安です。
- 休業を始める日の前 2 年間に、賃金の支払いの基礎になった日が 11 日以上 (または働いた時間が 80 時間以上) ある月が 12 か月以上ある (雇用保険の加入期間)
- 休業中に働く日が、1 か月 (支給単位期間) ごとに 10 日以下、10 日を超えるときは 80 時間以下。産後パパ育休は、休業 28 日で 10 日 (80 時間) までで、短い休業では日数に比例して少なくなる
- 期間を定めて雇われている人は、子が 1 歳 6 か月になるまで (産後パパ育休は出生から 8 週間を経過する日の翌日から 6 か月まで) に契約が終わることが明らかでない
- 出生後休業支援給付金 (13%): 本人が子の出生から 8 週間 (母は 16 週間) のうちに通算 14 日以上休み、配偶者も 8 週間のうちに通算 14 日以上休む (配偶者の育休を要件としない場合を除く)
- 勤務先が、育休の申出と社会保険料の免除の届出をする
お金が入る時期
給付は後払いです。勤務先を通じて原則 2 か月ごとに申請し、支給が決まってから振り込まれます。休業の最初の月は、給与も給付も入らない月になることがあります。住民税は前の年の所得にかかるので、休業中も払います。
給付率は通算 180 日まで 67% です (産後パパ育休の日数を含む)。詳しい計算のしかたは計算のしかたにまとめています。