育休の給付金と社会保険料、計算のしかた
育休の手取りカレンダーが、どの式とどの値で計算しているか。一次情報 (厚生労働省・日本年金機構・法令) をもとにまとめています。
上限額・料率は 2026年10月4日時点の値です (2026年8月1日〜2027年2月28日に有効な値で計算しています)。値と出典
給付の計算
休業開始時賃金日額
賃金日額 = 休業を始める前の 6 か月の賃金の合計 ÷ 180
6 か月の賃金には残業代や通勤手当を含み、賞与 (3 か月を超える期間ごとに払われる賃金) は含みません。円未満は切り捨てます。 賃金日額には上限額 16,540 円と下限額 3,203 円があり、外れる場合は上限額・下限額で計算します。月給に直すと、上限額は 6 か月同額で月 496,200 円前後です。
給付の額
給付 = 賃金日額 × 支給日数 × 給付率 (円未満切り捨て)
- 出生時育児休業給付金 (産後パパ育休): 給付率 67%。子の出生から 8 週間のうちに、合計 28 日まで (2 回まで分けられます)。
- 育児休業給付金: 通算 180 日まで 67%、181 日目から 50%。180 日には産後パパ育休の給付日数も数えます。
- 支給単位期間: 育児休業給付金は、休業の開始日から 1 か月ごとに区切って計算します。支給日数は 1 期間 30 日で、休業の終了日を含む期間だけは実際の日数です。翌月に同じ日がないときは、その月の末日で区切ります (例: 5/31 の次は 6/30)。
- 出生後休業支援給付金: 給付率 13%。出生から 8 週間 (母は 16 週間) のうちの休業日を、28 日分まで。要件は下にあります。
出生後休業支援給付金は申請ごとに切り捨てる
出生後休業支援給付金は、もとの給付の申請と一緒に申請し、申請ごとに「賃金日額 × 日数 × 13%」を出して円未満を切り捨てます。 産後パパ育休の分と育児休業の分に分かれると、合計の日数で 1 回だけ計算した額より 1 円少なくなることがあります (検証ケース ⑭)。計算機は、申請を次のように区切っています。
- 産後パパ育休: 2 回に分けても、出生時育児休業給付金の申請は 1 回にまとめます。その申請に入る日を 1 つにまとめます。
- 育児休業: 出生後休業支援給付金は、育児休業給付金の初回の申請 (通常は支給単位期間 2 つ分) と一緒に申請します。育児休業を 2 回に分けたときは、2 回目の休業も改めて初回の申請をするので、別の申請として数えます。
根拠: 雇用保険に関する業務取扱要領 (出生後休業支援給付、令和 8 年 8 月版) 60021 イ (p.13)、60024 イ (p.34)、60027 (p.35)、同 (育児休業給付) 59531 イ (p.38)、59571 ロ (p.48)、59593 イ (p.56〜57)、59682 イ (p.95)。
はっきりしない点: 育児休業給付金は、希望すれば支給単位期間 1 つずつ申請することもできます (59593 ロ)。初回の申請を 1 期間だけにすると、出生後休業支援給付金の日数の分かれ方が変わり、合計が 1 円ずれることがあります。計算機は「2 期間ずつ」の通常の申請で計算しています。
休業中に給与が出る場合 (この計算機では扱いません)
休業中に払われた賃金が「賃金日額 × 日数」の 13% (181 日目以降は 30%) 以下なら、給付は減りません。 それを超えて 80% 未満なら、給付は「賃金日額 × 日数 × 80% − 賃金」になります。80% 以上なら、育児休業給付金も出生後休業支援給付金も支給されません。 計算機は、休業中に給与が出ない前提です (検証ケース ②④⑦で式だけ確かめています)。
手取り10割相当と上限額
育休中は、申出により健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。給与が出なければ雇用保険料もかからず、給付金に税金はかかりません。 そのため、給付率 80% (67% + 13%) でも、休業前の手取りとほぼ同じになる、というのが「手取り10割相当」の説明です。
「手取り10割相当」は、給付率 80% (67% + 出生後休業支援給付金 13%) と社会保険料の免除がそろった場合の目安です。賃金日額には上限額 (16,540 円) があり、上限を超える人は10割相当になりません。13% は 28 日分までです。
計算機では、休業した日ごとに次の条件を確かめ、1 つでも欠ける月を「ならない」と表示し、理由を書いています。
- 賃金日額が上限額 (16,540 円) を超えていない
- その日に出生後休業支援給付金 (13%) が付く (対象期間の中で、28 日以内で、要件を満たす入力)
- 給付率が 67% (180 日以内) で、給付の対象になる休業である
- その月の社会保険料が免除される
住民税は前の年の所得にかかるので、休業中も払います。働いた場合も同じ額を払うため割合への影響は小さいものの、給付からは天引きされないので、手元に残る額は給付の額より少なくなります。
月末と 14 日のルール (社会保険料の免除)
月末の 1 日だけ休むとどうなるか
月額の社会保険料は、育休を始めた月から、終了日の翌日が属する月の前月まで免除されます。言いかえると、月末の日に育休中の月が免除です。 月末の 1 日だけの休業でも、その月の月額分は免除の対象になります (検証ケース ⑨)。ただし、賞与の保険料は 1 か月を超える休業でないと免除されません。 育休の時期は、家族と職場の事情で決めるものです。この計算機は、日付ごとの違いを見えるようにするためのものです。
14 日の数え方
月末に休業していない月でも、同じ月の中で始まって終わる休業が 14 日以上なら、その月も免除されます (2022 年 10 月以降に始まる休業)。数え方は次のとおりです。
- 開始日から終了日までの暦日で数えます。土日などの休日も含みます。
- 産後パパ育休の間に、事前に決めて働く日は除きます (時間単位なら合計時間 ÷ 1 日の所定労働時間、1 未満切り捨て)。
- 同じ月に 2 回以上休むときは、日数を合算します。
- 前の休業との間に働いた日がない (間が休日だけ) 2 つの休業は、1 つの休業とみなします。たとえば 12/10〜1/10 と 1/11〜1/24 は 12/10〜1/24 の 1 つの休業になり、1 月は月末に休業していないので免除されません。
はっきりしない点: 1 つの休業とみなした 2 つの休業の間の日 (例: 間の土日) を 14 日に数えるかどうかは、書かれた一次情報を見つけられませんでした (厚生年金保険法施行規則 25 条の 2 は、間に働いた日がなければ 1 つの休業とみなす、とだけ定めています)。 この計算機は間の日を数えません (少なめに数えます)。そのため、間の日を数えると 14 日に届く場合は、実際には免除になることがあります。勤務先に確かめてください。
賞与の社会保険料
賞与の保険料は、賞与を払った月の末日を含み、連続して 1 か月を超える育休のときに免除されます (2022 年 10 月以降に始まる休業)。1 か月を超えるかは暦日で数え、土日も含みます。 「1 か月」は暦で数え、開始日の翌月の同じ日の前日までがちょうど 1 か月です。たとえば 12/1〜12/31 はちょうど 1 か月なので、12 月の賞与は免除されません。11/30〜12/31 なら 1 か月を超えるので免除の対象です (検証ケース ⑪)。
賞与の保険料の目安は、賞与の 1,000 円未満を切り捨てた額 (標準賞与額) に料率をかけて出します。上限は厚生年金が 1 か月 1,500,000 円、健康保険が年度の累計 5,730,000 円です (計算機は 1 回分だけで上限を当てます)。
出生後休業支援給付金の要件
2025 年 4 月にできた給付です。計算機は要件を判定せず、入力どおりに要件を満たす場合の目安を出します。
- 本人が、子の出生日 (予定日と早い方) から、遅い方の 8 週間後の翌日まで (母は 16 週間) のうちに、通算 14 日以上の育休 (産後パパ育休を含む) を取る
- 配偶者も、8 週間のうちに通算 14 日以上の育休を取る。または「配偶者の育児休業を要件としない場合」に当たる (配偶者が会社員でない、産後休業中など。父で実子の場合は、母が出生日の翌日に産後休業中なので当たります)
- もとの給付 (出生時育児休業給付金か育児休業給付金) が支給される
手取りの目安の出し方
休業した月の手取り = 給付 + 休業しない日の給与 − 社会保険料 (免除なら 0) − 雇用保険料 − 所得税 − 住民税
働いた場合の手取り = 月給 − 社会保険料 − 雇用保険料 − 所得税 − 住民税
- 休業しない日の給与は、月給を暦日で日割りした目安です。実際の日割りは会社の規則で変わります。
- 社会保険料の目安は、令和 8 年度の保険料額表の等級 (標準報酬月額) に料率をかけ、本人負担の半分を出します。円未満は 50 銭以下を切り捨て、50 銭を超えると切り上げます。健康保険料率は協会けんぽの都道府県別、または入力した料率 (健保組合など) を使います。厚生年金は 18.3%、子ども・子育て支援金は 0.23%、介護保険 (40〜64 歳) は 1.62% です。給与明細の値を入れると、そちらを使います。
- 雇用保険料は、給与の 5/1,000 です。給付にはかかりません。
- 所得税と住民税は、給与明細の値を使います。空なら割合を出しません。所得税は休業しない日の分だけ日割りし、住民税は休業中も同じ額を払う前提です。
- 給付は、休んだ日の属する月に日数で割り振って載せています。実際の入金は申請の後 (原則 2 か月ごと) です。
上限額・料率と基準日
計算に使う値は、すべてこの表の 1 か所 (ソースの rates.ts) から読んでいます。値を確かめた日は 2026年10月4日です。有効期間を過ぎた日にページを作ると、「制度の改定を確認中です」と表示します。
| 項目 | 値 | 有効期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 休業開始時賃金日額の上限額 | 16,540 円 | 2026年8月1日〜2027年7月31日 | www.mhlw.go.jp育児休業等給付の内容と支給申請手続 (令和8年8月1日改訂版) p.5・p.16「令和9年7月31日までの額」 |
| 休業開始時賃金日額の下限額 | 3,203 円 | 2026年8月1日〜2027年7月31日 | www.mhlw.go.jp同 p.16 |
| 出生時育児休業給付金の給付率 | 67% | 2022年10月1日〜(終期の定めなし) | www.mhlw.go.jpp.4 (2) 支給額。雇用保険法 61 条の 8 第 4 項 |
| 育児休業給付金の給付率 (通算 180 日まで) | 67% | 2014年4月1日〜(終期の定めなし) | www.mhlw.go.jpp.16 (2) 支給額 ※3 |
| 育児休業給付金の給付率 (181 日目以降) | 50% | 2014年4月1日〜(終期の定めなし) | www.mhlw.go.jpp.16 (2) 支給額 |
| 出生後休業支援給付金の給付率 | 13% | 2025年4月1日〜(終期の定めなし) | www.mhlw.go.jpp.4・p.16。2025-04-01 創設 |
| 給付率 67% の上限日数 (出生時育児休業給付金の日数を通算) | 180 | 2022年10月1日〜(終期の定めなし) | www.mhlw.go.jpp.16 ※3。業務取扱要領 59502 ロ・59574 イ |
| 産後パパ育休 (出生時育児休業) の上限日数 | 28 日 | 2022年10月1日〜(終期の定めなし) | www.mhlw.go.jpp.2。雇用保険法 61 条の 8 第 2 項 2 号・第 4 項 |
| 産後パパ育休の分割の上限回数 | 2 回 | 2022年10月1日〜(終期の定めなし) | www.mhlw.go.jpp.2・p.3 例3 |
| 育児休業の分割の上限回数 (1 歳まで) | 2 回 | 2022年10月1日〜(終期の定めなし) | laws.e-gov.go.jp雇用保険法 61 条の 7 第 2 項 |
| 出生後休業支援給付金の上限日数 | 28 日 | 2025年4月1日〜(終期の定めなし) | www.mhlw.go.jpp.16 (2) 支給額 |
| 出生後休業支援給付金: 本人・配偶者が対象期間に通算して休む日数の下限 | 14 日 | 2025年4月1日〜(終期の定めなし) | www.mhlw.go.jpp.13 (1-2) ①② |
| 出生後休業支援給付金の対象期間 (週) | 父 8 週間 / 母 16 週間 | 2025年4月1日〜(終期の定めなし) | www.mhlw.go.jpp.13 ※1、p.14 例1〜4 (10/5 出生 → 8 週: 11/30、16 週: 1/25) |
| 休業中の賃金による減額の境目 (13%・181 日目以降 30%・80%) | 13% (181 日目以降 30%) / 80% | 2025年4月1日〜(終期の定めなし) | www.mhlw.go.jpp.4・p.16 の表。雇用保険法 61 条の 8 第 5 項 |
| 休業開始時賃金日額の除数 | 180 (円未満切り捨て) | 2014年4月1日〜(終期の定めなし) | www.mhlw.go.jpp.16 ※1。円未満の切り捨ては業務取扱要領 50615 (育児休業給付は 59524 イで同じ扱い) |
| 産後休業の日数 (出産の翌日から 8 週間) | 56 日 | 1947年9月1日〜(終期の定めなし) | laws.e-gov.go.jp労働基準法 65 条 2 項 |
| 開始月と終了日の翌日の月が同じときに免除となる日数 | 14 日 | 2022年10月1日〜(終期の定めなし) | www.nenkin.go.jp厚生年金保険法 81 条の 2 第 1 項 2 号、同法施行規則 25 条の 2 第 5 項 (2022-10-01 以後に始まる休業) |
| 協会けんぽの健康保険料率 (令和8年度、都道府県別、労使合計) | 都道府県別 (例: 東京都 9.85%) | 2026年3月1日〜2027年2月28日 | www.kyoukaikenpo.or.jp令和8年3月分 (4月納付分) から |
| 介護保険料率 (40〜64 歳、協会けんぽ、労使合計) | 1.62% | 2026年3月1日〜2027年2月28日 | www.kyoukaikenpo.or.jp全国一律 1.62%。令和8年3月分から |
| 子ども・子育て支援金率 (協会けんぽ、労使合計) | 0.23% | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | www.kyoukaikenpo.or.jp令和8年4月分 (5月納付分) から 0.23% |
| 厚生年金保険料率 (一般、労使合計) | 18.3% | 2017年9月1日〜(終期の定めなし) | www.nenkin.go.jp平成29年9月から 18.3% で固定 |
| 雇用保険料率 (一般の事業、労働者負担) | 5/1,000 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | www.mhlw.go.jp令和8年度 5/1,000 |
| 健康保険の標準報酬月額 (1〜50 等級) | 50 等級 (58,000〜1,390,000 円) | 2026年3月1日〜2027年2月28日 | www.kyoukaikenpo.or.jp令和8年3月分からの保険料額表 |
| 厚生年金保険の標準報酬月額 (1〜32 等級) | 32 等級 (88,000〜650,000 円) | 2026年3月1日〜2027年2月28日 | www.nenkin.go.jp厚生年金保険料額表 (令和8年度版) |
| 標準賞与額の上限 (厚生年金は 1 か月 150 万円、健康保険は年度の累計 573 万円) | 厚生年金 1 か月 1,500,000 円 / 健康保険 年度累計 5,730,000 円 | 2026年3月1日〜2027年2月28日 | www.kyoukaikenpo.or.jp保険料額表の注記。標準賞与額は賞与額の 1,000 円未満を切り捨てた額 |
協会けんぽの健康保険料率 (令和 8 年度、都道府県別、労使合計)
- 北海道10.28%
- 青森県9.85%
- 岩手県9.51%
- 宮城県10.1%
- 秋田県10.01%
- 山形県9.75%
- 福島県9.5%
- 茨城県9.52%
- 栃木県9.82%
- 群馬県9.68%
- 埼玉県9.67%
- 千葉県9.73%
- 東京都9.85%
- 神奈川県9.92%
- 新潟県9.21%
- 富山県9.59%
- 石川県9.7%
- 福井県9.71%
- 山梨県9.55%
- 長野県9.63%
- 岐阜県9.8%
- 静岡県9.61%
- 愛知県9.93%
- 三重県9.77%
- 滋賀県9.88%
- 京都府9.89%
- 大阪府10.13%
- 兵庫県10.12%
- 奈良県9.91%
- 和歌山県10.06%
- 鳥取県9.86%
- 島根県9.94%
- 岡山県10.05%
- 広島県9.78%
- 山口県10.15%
- 徳島県10.24%
- 香川県10.02%
- 愛媛県9.98%
- 高知県10.05%
- 福岡県10.11%
- 佐賀県10.55%
- 長崎県10.06%
- 熊本県10.08%
- 大分県10.08%
- 宮崎県9.77%
- 鹿児島県10.13%
- 沖縄県9.44%
介護保険料率・子ども・子育て支援金率を含みません。健康保険の標準報酬月額は 50 等級、厚生年金は 32 等級です。
検証ケース
計算が一次情報の数値例と同じになるかを、次のケースで確かめています (ビルドの前に自動テストでも確かめています)。「このツールの計算」の列は、このページを作るときに計算機と同じプログラムで出した値です。
| # | 入力 | 期待値 | このツールの計算 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 賃金日額 10,000 円、産後パパ育休 14 日、賃金なし | 出生時育児休業給付金 93,800 円 / 出生後休業支援給付金 18,200 円 | 93,800 円 / 18,200 円 | 手引き p.5 |
| ② | ①で 3 日働き、賃金 30,000 円 | 出生時 82,000 円 / 出生後 18,200 円 | 82,000 円 / 18,200 円 | 手引き p.5 (計算機の画面は賃金なしが前提。式だけ確かめる) |
| ③ | 賃金日額 10,000 円、育休の支給単位期間 30 日、賃金なし | 育児休業給付金 201,000 円 / 出生後 (28 日) 36,400 円 | 201,000 円 / 36,400 円 | 手引き p.17 |
| ④ | ③で賃金 120,000 円 | 120,000 円 / 36,400 円 | 120,000 円 / 36,400 円 | 手引き p.17 (式だけ確かめる) |
| ⑤ | 月給 60 万円 → 日額 20,000 円 → 上限 | 日額 16,540 円。67%・30 日 332,454 円 / 50%・30 日 248,100 円 / 出生後・28 日 60,205 円 / 出生時・28 日 310,290 円 | 日額 16,540 円。332,454 / 248,100 / 60,205 / 310,290 円 | 手引き p.5・p.16 |
| ⑥ | 賃金日額が下限 | 日額 3,203 円。67%・30 日 64,380 円 / 50%・30 日 48,045 円 / 13%・28 日 11,658 円 | 日額 3,203 円。64,380 / 48,045 / 11,658 円 | 手引き p.16 |
| ⑦ | 賃金が「日額 × 日数」の 80% 以上 (日額 10,000 円・30 日・賃金 240,000 円) | 育児休業給付金 0 円 / 出生後 0 円 | 育児休業給付金 0 円 / 出生後 0 円 | 手引き p.4・p.16 |
| ⑧ | 社会保険料 (月額): 11/1〜11/30 | 11月を免除 | 11月 | 日本年金機構 (終了日の翌日 12/1 の前月まで) |
| ⑨ | 社会保険料 (月額): 11/30〜11/30 (1 日) | 11月を免除 | 11月 | 日本年金機構 (月末の規則) |
| ⑩ | 社会保険料 (月額): 11/1〜11/14 / 11/1〜11/13 | 免除 / 免除なし | 免除 / 免除なし | 厚生年金保険法施行規則 25 条の 2、日本年金機構 (土日を含む暦日) |
| ⑪ | 賞与 (12 月): 12/1〜12/31 / 11/30〜12/31 | 免除なし / 免除 | 免除なし / 免除 | 厚生年金保険法 81 条の 2、日本年金機構 (暦日で 1 か月を超えるか) |
| ⑫ | 月給 40 万円 (6 か月同額) | 賃金日額 13,333 円、30 日 267,993 円、出生後 28 日 48,532 円 | 賃金日額 13,333 円、267,993 円、48,532 円 | ③と同じ式 (自作) |
| ⑬ | ビルド日が 2027-08-01 以降 | 「制度の改定を確認中です」を表示 | 「制度の改定を確認中です」 | 自作 |
| ⑭ | 月給 496,194 円 (日額 16,539 円)、出生 2026/11/1、産後パパ育休 11/1〜11/14 + 育児休業 11/15〜11/28 | 出生後休業支援給付金 30,100 円 + 30,100 円 = 60,200 円 (申請ごとに切り捨て) | 30,100 円 + 30,100 円 = 60,200 円 | 業務取扱要領 (出生後休業支援給付) 60021 イ・60024 イ (自作) |
手引き = 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続 (令和8年8月1日改訂版)」。ページは冊子の印刷ページです。
出典
- 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続 (令和8年8月1日改訂版)」 (給付の式・上限額・下限額・数値例・出生後休業支援給付金の要件)
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領 (育児休業給付)」 (賃金日額の端数、180 日の通算、申請の単位)
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領 (出生後休業支援給付)」 (出生後休業支援給付金の申請と支給額の算定)
- 雇用保険法 (e-Gov 法令検索) (61 条の 7・61 条の 8)
- 日本年金機構「育児休業等を取得し、または延長したときの手続き」 (社会保険料の免除、月末と 14 日、賞与)
- 日本年金機構「育児休業等期間中の保険料免除要件が見直されます」(リーフレット) (14 日に土日を含む、就業日を除く、同じ月は合算)
- 厚生年金保険法 (e-Gov) (81 条の 2) / 同法施行規則 (25 条の 2)
- 全国健康保険協会「令和8年度 都道府県単位保険料率」、介護保険料率、子ども・子育て支援金率
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」
- 厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」
- 総務省「個人住民税」 (前年の所得にかかる)
文章と表は、一次情報をもとにこのサイトが書いたものです。図や本文の転載はしていません。手続きや個別のご相談は、勤務先またはハローワークにお問い合わせください。
更新履歴
- : 初版。賃金日額の上限額・下限額は令和 8 年 8 月 1 日からの額、保険料率は令和 8 年度の値。