出生後の 2 つの期限・数え方ゲーム

出生届と児童手当の期限計算

同じ「2 週間ほど」でも、数え始めが 1 日ちがう。

出生届
1234567891011121314
児童手当
123456789101112131415
出生届は生まれた日を 1 日目に 14 日、児童手当は次の日を 1 日目に 15 日。休みがなければ、最終日は 2 日ずれる。

ゆるり町で数える 5 問

架空のゆるり町に赤ちゃんが生まれました。カレンダーから、出生届を出せる最後の日と、児童手当を申請できる最後の日を選んでください。最後の 1 問は「何月分から出るか」です。

役所の休み
土曜・日曜・国民の祝日・年末年始 (12月29日〜1月3日)
最終日が休みなら
次の開いている日まで延びる
日付
2025年12月〜2027年の暦から選んだ架空の出題

時間制限はありません。3 分ほどで終わります。

自分の日付で数える

生まれた日 (または予定日) を入れると、2 つの最終日をカレンダーに出します。入力はこの端末の中だけで計算し、送信も保存もしません。

2025年1月1日から2027年12月13日まで (祝日の表がある範囲)

日付を入れると、ここに出生届と児童手当の最終日が出ます。

数え方の要点

  • 出生届: 生まれた日を 1 日目に数えて 14 日以内 (戸籍法 43 条・49 条)。
  • 児童手当: 生まれた日の次の日を 1 日目に数えて 15 日以内に申請すると、生まれた月の翌月分から出る。過ぎると、申請した月の翌月分から。
  • 休み: 最終日が役所の休みに当たると、次の開いている日まで延びる (地方自治法 4 条の 2 第 4 項)。

条文・版・祝日データの出典、確かめきれていないことは 数え方と出典 にまとめています。育休の給付金と社会保険料は 育休の手取りカレンダー で数えられます。