出生届と児童手当の期限計算

数え方と出典

2026年10月4日時点の条文と祝日の表で数えています。

出生届と児童手当は、1 日目の数え方が違う

出生届
1234567891011121314
児童手当
123456789101112131415
出生届は生まれた日を 1 日目に 14 日、児童手当は次の日を 1 日目に 15 日。休みがなければ、最終日は 2 日ずれる。

出生届は「届出事件発生の日から起算する」(戸籍法 43 条 1 項) ので、生まれた日が 1 日目です。14 日目は生まれた日の 13 日後。

児童手当は「出生日の次の日から数えて15日以内」(こども家庭庁「児童手当Q&A」Q2) なので、次の日が 1 日目。15 日目は生まれた日の 15 日後です。民法 140 条の「期間の初日は、算入しない」と同じ数え方です。

休みで延びなければ、出生届の最終日が 2 日早く来ます。

例: 2026年11月4日 (水)に生まれた場合

  • 出生届: 生まれた日 (11月4日) を 1 日目に数えて 14 日目は 11月17日 (火)。役所は開いているので、その日まで。
  • 児童手当: 次の日 (11月5日) を 1 日目に数えて 15 日目は 11月19日 (木)。役所は開いているので、その日まで。
2026年11月4日 (水)に生まれた例
日月火水木金土
11月123祝4567
891011121314
15161718192021
  • 1出生届 (生まれた日が 1 日目)
  • 1児童手当 (次の日が 1 日目)
  • →休みで延びた日
  • 終最終日
  • 役所の休み

最終日が休みなら、次の開いている日まで

市区町村への届出・申請の期限が条例で決めた休みに当たると、その翌日が期限とみなされます (地方自治法 4 条の 2 第 4 項)。休みは土曜・日曜・国民の祝日と、年末年始のうち条例で決める日です (同 2 項)。休みが続けば、明けた日まで延びます。

例: 2027年4月23日 (金)に生まれた場合 (連休明け)

  • 出生届: 生まれた日 (4月23日) を 1 日目に数えて 14 日目は 5月6日 (木)。役所は開いているので、その日まで。
  • 児童手当: 次の日 (4月24日) を 1 日目に数えて 15 日目は 5月8日 (土)。役所の休み (土曜・日曜) なので、次の開いている日の 5月10日 (月) まで。
2027年4月23日 (金)に生まれた例
日月火水木金土
4月18192021222324
2526272829祝305月1
23祝4祝5祝678
9101112131415

例: 2026年12月17日 (木)に生まれた場合 (年末年始)

  • 出生届: 生まれた日 (12月17日) を 1 日目に数えて 14 日目は 12月30日 (水)。役所の休み (年末年始) なので、次の開いている日の 1月4日 (月) まで。
  • 児童手当: 次の日 (12月18日) を 1 日目に数えて 15 日目は 1月1日 (金)。役所の休み (年末年始) なので、次の開いている日の 1月4日 (月) まで。
2026年12月17日 (木)に生まれた例
日月火水木金土
12月13141516171819
20212223242526
272829年末30年末31年末1月1年始2年始
3年始456789
  • 1出生届 (生まれた日が 1 日目)
  • 1児童手当 (次の日が 1 日目)
  • →休みで延びた日
  • 終最終日
  • 役所の休み

児童手当は何月分から出るか

児童手当は、申請した日の属する月の翌月分から出ます (児童手当法 8 条 2 項)。生まれたときは、次の日から数えて 15 日以内に申請すれば、申請が翌月になっても生まれた月の翌月分から出ます (こども家庭庁「児童手当Q&A」Q2: 「出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日の次の日から数えて15日以内であれば、申請をした月分から支給します。」)。

15 日を過ぎると、申請した月の翌月分からになり、その間の月の分は出ません。ただし生まれた月のうちに申請すれば、どちらでも同じ月分からです。3 歳未満の 1 か月分は 1 万 5 千円 (第 3 子以降は 3 万円。児童手当法 6 条 3 項)。

ゆるり町の決まりと、実際の市区町村

ゲームと道具は、役所の休みを「土曜・日曜・国民の祝日・年末年始 (12月29日〜1月3日)」として数えます。多くの市区町村と同じ範囲ですが、休みは市区町村ごとの条例で決まり、土曜の扱いや年末年始の日が違うことがあります。ゲームはこの決まりの架空の町で遊び、実在の市区町村の運用は言い当てません。

実際の期限と、窓口・オンライン申請の受付時間は、お住まいの市区町村で確かめてください。公務員の児童手当は勤務先 (所属庁) に申請します (児童手当法 17 条)。

確かめきれていないこと

  • 児童手当の 15 日目が休みのとき翌開庁日まで延びる扱いは、市区町村の案内に沿って数えています。全国一律の通知は確認できていません。
  • 年末年始の範囲や土曜の扱いは、市区町村の条例で違うことがあります。
  • 公務員が勤務先に申請するときの休みの扱い (国の機関の休日の法律か、各団体の条例か) は確認できていません。道具では「勤務先に確かめる」とだけ出します。
  • 健康保険の扶養に入れる届 (被扶養者届) は、健康保険法施行規則 38 条で 5 日以内とされていますが、数え方と休みの扱いは保険者ごとに確認できていないので数えません。

対象にしていないもの

  • 国外で生まれた場合 (出生届は 3 か月以内。戸籍法 49 条 1 項)。
  • だれが届け出るかの判定 (戸籍法 52 条)。この道具は期限だけを数えます。
  • 引っ越し・災害などで児童手当の申請先が変わる場合。
  • 期限を過ぎたときの扱い。正当な理由なく届出をしないときの過料の定め (戸籍法 137 条) があります。

条文と版

e-Gov 法令 API で 2026年10月4日に確かめた版です。条文は一部を引用しています。

戸籍法 49 条 1 項版 322AC0000000224_20260903_508AC0000000027
出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
戸籍法 43 条 1 項版 322AC0000000224_20260903_508AC0000000027
届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
戸籍法 25 条 1 項・51 条 1 項版 322AC0000000224_20260903_508AC0000000027
届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。/出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
児童手当法 8 条 2 項版 346AC0000000073_20250601_504AC0000000068
児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
児童手当法 8 条 3 項版 346AC0000000073_20250601_504AC0000000068
受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
地方自治法 4 条の 2 第 2 項版 322AC0000000067_20260924_506AC0000000065
前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。一 日曜日及び土曜日 二 国民の祝日に関する法律に規定する休日 三 年末又は年始における日で条例で定めるもの
地方自治法 4 条の 2 第 4 項版 322AC0000000067_20260924_506AC0000000065
地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
民法 140 条版 129AC0000000089_20260624_508AC0000000045
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
こども家庭庁「児童手当Q&A」Q2ウェブページ (更新日の記載なし)
児童手当の支給を受けるためには、出生日の次の日から数えて15日以内に、お住まいの市区町村(手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先)への申請手続が必要です。

祝日データの出典

国民の祝日・休日は 内閣府「国民の祝日について」の CSV (昭和30年から令和9年の国民の祝日) を使っています (2026年10月4日時点のファイル、配布側の更新日 2026年2月2日)。内閣府ホームページ利用規約 (令和7年3月25日現在) により、公共データ利用規約 (第1.0版) が適用されます (内閣府ホームページ利用規約)。パパエンジニアのじかんが、2024 年から 2027 年の日付と名称を取り出し、土日・年末年始 (12/29〜1/3) と合わせて期限の計算に使う形に加工しました。

表にあるのは 2024年1月1日から2027年12月31日までなので、道具で数えられるのは 2025年1月1日から2027年12月13日までに生まれた (生まれる予定の) 場合です。翌年の祝日は毎年 2 月に公表され、そのあとで表を更新します。

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