出生届と児童手当の期限計算 の結果
5問中1問
称号「数え方の地図を手にした人」
2つの期限は、数え始めが1日ずれている
出生届は生まれた日から、児童手当は次の日から数えます。最終日が役所の休みなら次の開いている日まで。この 2 つを覚えれば、ほとんどの日付が数えられます。
出生届
1234567891011121314
児童手当123456789101112131415
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ゲームは架空のゆるり町の決まりで遊びます。実際の期限は、お住まいの市区町村 (公務員の児童手当は勤務先) で確かめてください。数え方と出典