出生届と児童手当の期限計算 の結果

5問中4問

称号「休み明けを見つけた人」

最終日が役所の休みなら、次の開いている日まで

14 日目・15 日目が土日や祝日に当たると、最終日は次の開いている日に延びます。2 つの期限が同じ日にそろうこともあります。

出生届
1234567891011121314
児童手当
123456789101112131415
出生届は生まれた日を 1 日目に 14 日、児童手当は次の日を 1 日目に 15 日。休みがなければ、最終日は 2 日ずれる。

自分も 5 問に挑戦するX でこの結果を共有 (新しいタブで開きます)

ゲームは架空のゆるり町の決まりで遊びます。実際の期限は、お住まいの市区町村 (公務員の児童手当は勤務先) で確かめてください。数え方と出典