出生届と児童手当の期限計算 の結果

5問中3問

称号「月またぎを見張る人」

15日以内なら、申請が翌月でも生まれた翌月の分から

児童手当はふつう申請した月の翌月分から出ます。ただし生まれた次の日から 15 日以内なら、申請が翌月になっても生まれた月の翌月分から。15 日を過ぎても、生まれた月のうちに申請すれば同じ月分からです。

出生届
1234567891011121314
児童手当
123456789101112131415
出生届は生まれた日を 1 日目に 14 日、児童手当は次の日を 1 日目に 15 日。休みがなければ、最終日は 2 日ずれる。

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ゲームは架空のゆるり町の決まりで遊びます。実際の期限は、お住まいの市区町村 (公務員の児童手当は勤務先) で確かめてください。数え方と出典